債務承認弁済契約とは、既に発生している債務について、その債務
を承認したうえで、弁済を約する契約です。既存の債務は、売買契
約、金銭消費貸借契約などの既存の契約関係から発生したものだけ
でなく不法行為に基づく損害賠償債務などの契約関係以外の事由に
より発生した債務でもかまいませんよ。
例えば、AさんがBさんに、数回にわたりお金を貸したとします
ね。しかし、今までに貸した金額が高額になってきたので、その数
回分すべての債権につき、当事者間の権利関係を改めて文書で残し
ておこうとするような場合が考えられます。また、債務承認弁済契
約は、既存債務についての弁済契約ですから契約書にする場合、そ
の既存債務を特定しておくことが必要ですね。
なお、債務承認弁済契約は既存債務を前提としていますので、原契
約の成立後であることを要しますが、原契約の直後であれば原契約
とは別に、契約を締結することが出来ますよ。
また、債務承認弁済契約は、既存の債務を承認するものですから、
当該債権はこれにより時効が中断されますが、これによりそれまで
の債務の性質が変わるものではありませんので既存の債務が、商行
為による貸金債権の場合は5年、一般の場合は10年の消滅時効期間
は変わりません。
この契約書を強制執行認諾条項付公正証書にした場合、裁判手続を
経ることなく強制執行手続を執ることが可能ですよ。
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(0)|by yamanashi2
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